鯨工会 会則
昭和53年設立
第1条 (名称)
本会は鯨工会(高知県立高知工業高等学校同窓会大阪支部)と称する。
第2条 (目的)
本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (会員)
本会の会員は近畿地区に居住し、高知工業学校、高知工業高等学校を卒業した者及び高知工業学校工場見習終了者、技術員養成所終了者とする。
第4条 (事務局)
本会の事務局は会長が指定する場所に置く。
第5条 (役員)
本会は次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
事務局長 1 名
監 事 2 名
第6条 (役員の選出)
会長、副会長、事務局長、監事は会員の中から総会で選出する。
1.任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第7条 (役員の任務)
会長は会務を統括し、会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は役員会議決事項を執行し、会計及び事務処理を掌る。
監事は会計の監査を行う。
第8条 (役員会)
役員会は必要に応じて会長が招集し、議長は会長がなる。
第9条 (諮問職)
本会には次の諮問職を置き、会長の顧問事項に対し意見を具申する。
顧 問 若干名
相談役 若干名
理 事 若干名
第10条 (諮問職の委嘱)
顧問、相談役、理事は役員会の議を経て会長が委嘱し、総会に報告する。(任期は役員会に準ずる)